前回の年金に引き続き健康保険編です。
年金は60歳を超えていると国民年金への加入義務はなくなりますが健康保険は75歳まで加入義務があり、退職後は①~③のいずれを選択し健康保険に加入します。
会社を退職した場合(75歳未満の場合)
①会社の健康保険を任意継続する
⇒ 会社からの半額負担が無くなるため、保険料は給料から引かれていた金額の倍になります。※1,※2
これまで加入していた保険を管掌している協会けんぽや組合で手続きします。
②国民健康保険へ加入する
⇒ 保険料は前年度の所得によって算定されます。お住いの市町村で手続きを行います。
③健康保険の扶養に入る
⇒ 保険料は必要ありません。ただし、収入要件があります。原則、60歳未満は年収130万円未満・60以上又は障害者の方は年収180万円未満。健康保険に加入している被保険者の会社で手続きします。
なお退職後の健康保険加入手続きは自分で行います。そのため退職前に情報を入手しておくことが大切です。健康保険に限らず、年金や失業保険等確認して納得した上で手続きすることが大事です。
※1 標準報酬月額28万円が上限となり、それ以上の標準報酬月額の場合は28万円の保険料を納めることになります。
※2 任意継続する時は退職後20日以内の手続きが必要なため事前に準備し早めに手続きして下さい。
年金は60歳を超えていると国民年金への加入義務はなくなりますが健康保険は75歳まで加入義務があり、退職後は①~③のいずれを選択し健康保険に加入します。
会社を退職した場合(75歳未満の場合)
①会社の健康保険を任意継続する
⇒ 会社からの半額負担が無くなるため、保険料は給料から引かれていた金額の倍になります。※1,※2
これまで加入していた保険を管掌している協会けんぽや組合で手続きします。
②国民健康保険へ加入する
⇒ 保険料は前年度の所得によって算定されます。お住いの市町村で手続きを行います。
③健康保険の扶養に入る
⇒ 保険料は必要ありません。ただし、収入要件があります。原則、60歳未満は年収130万円未満・60以上又は障害者の方は年収180万円未満。健康保険に加入している被保険者の会社で手続きします。
なお退職後の健康保険加入手続きは自分で行います。そのため退職前に情報を入手しておくことが大切です。健康保険に限らず、年金や失業保険等確認して納得した上で手続きすることが大事です。
※1 標準報酬月額28万円が上限となり、それ以上の標準報酬月額の場合は28万円の保険料を納めることになります。
※2 任意継続する時は退職後20日以内の手続きが必要なため事前に準備し早めに手続きして下さい。