老齢年金の相談をしていると「退職したら健康保険と年金ってどうなるの?」という質問をよく受けます。
今までお給料から引かれていた社会保険料(健康保険と年金)。
会社を辞めたら自分で手続きをしなくてはいけません。
【年金編】
■60歳を超えている場合
国民年金への加入の必要はありません。ただし、65歳から支給される老齢基礎年金が満額ではない方は任意加入という制度があります。
2019年度の保険料は16,410円です。支払った保険料はおおよそ10年で元が取れます。
■60歳未満の場合
国民年金への加入し、1ヶ月あたり2019年度の保険料は16,410円を負担しなければいけません(1号加入)。ただし保険料が納められな状況であれば保険料免除の制度があります。(前年度の所得や失業状態等状況によって審査になります)*
また、配偶者が65歳未満で且つ厚生年金の被保険者である場合は、年金の扶養(3号加入)に加入することができます。しかも3号は制度全体で支えるため本人の負担も配偶者の負担もなく、自分で年金を納める1号加入者と同額の年金額が将来受け取れます。
自分の状況を踏まえて加入の必要性の有無、必要な場合はどの制度・手続きが必要か確認してみて下さい。
*未納(年金の滞納をすること)不利益になりますので退職された時は制度の確認のためにも一度相談に行って下さい!
今までお給料から引かれていた社会保険料(健康保険と年金)。
会社を辞めたら自分で手続きをしなくてはいけません。
【年金編】
■60歳を超えている場合
国民年金への加入の必要はありません。ただし、65歳から支給される老齢基礎年金が満額ではない方は任意加入という制度があります。
2019年度の保険料は16,410円です。支払った保険料はおおよそ10年で元が取れます。
■60歳未満の場合
国民年金への加入し、1ヶ月あたり2019年度の保険料は16,410円を負担しなければいけません(1号加入)。ただし保険料が納められな状況であれば保険料免除の制度があります。(前年度の所得や失業状態等状況によって審査になります)*
また、配偶者が65歳未満で且つ厚生年金の被保険者である場合は、年金の扶養(3号加入)に加入することができます。しかも3号は制度全体で支えるため本人の負担も配偶者の負担もなく、自分で年金を納める1号加入者と同額の年金額が将来受け取れます。
自分の状況を踏まえて加入の必要性の有無、必要な場合はどの制度・手続きが必要か確認してみて下さい。
*未納(年金の滞納をすること)不利益になりますので退職された時は制度の確認のためにも一度相談に行って下さい!