前回のブログで老齢年金でも「~65歳まで」と「65~から」では実は法律が異なり、全く別物です、というお話をしました。
http://nenkin-kkk.blog.jp/archives/21394549.htm

そこで今回は
「~65歳まで」の特徴の一つである(1)-④一人一年金と決まっており、障害年金や遺族年金の権利があれば、選択制になり、いずれか1つしか受給できない、について具体的に説明していきます。

老齢年金と障害年金の権利を持っていた場合(65歳まで)どちらか一方の年金を選んで受給します。

例えば63歳男性(在職中)
 A・特別支給の老齢厚生年金…800,000円/年
 B・障害厚生年金 3級   …600,000円/年
の場合、A・Bのどちらかを自分で選択し、受給する仕組みです。

当然、金額の高いAを選択しますよね。

ところが、ここにも落とし穴があります。
前回ブログの(1)-⑤⑥を見直してみてください。

⑤失業保険の基本手当を受け取っている間は、カット
⑥在職老齢年金(給与を受けている場合*の年金がカットされる仕組み)の基準が28万円

など状況が変わった場合に障害年金厚生を受給した方が有利になる場合もあります。
さらにBは非課税、Aは課税対象です。
見た目の金額と手取りの金額が異なる…そんな目に見えない違いもあります。
   
また(1)-⑧障害者特例 を活用した方が、年金額が増える場合もあります。…年明けに実例を公開予定!

給料に変動があった時や退職した時、年金の権利を複数獲得した時などその都度相談に行くことが大切です。
https://nenkin-kkk.com/

長方形_ロゴ