平成29年8月1日の法改正で、保険料納付した期間と免除期間を合わせて10年(120月)あれば老齢年金が受給できるようになりました。
それまでは25年(300月)でしたので、なんと60%減といっきに短縮。

そこで自分の加入記録だけでは10年達せず、残念ながら年金を受取ることが出来なかった方に、再度一度確認して欲しいことがあります。

●20歳を過ぎてからの学生期間がありませんか?
●住民票転出の手続きをして海外に住んでいた期間がありませんか?
●配偶者がサラリーマンの期間はありませんか?(昭和61年3月までの期間)

場合によっては年金が受給できるかもしれません。
実際相談に来られると「実はその期間も10年の期間に算入できる*」という例が多数あります。
上記に当てはまったら是非、一度年金相談の窓口に行って加入期間の確認をして下さい!

*上記期間は合算対象期間(カラ期間)といって、10年の納付期間の計算に算入されますが、金額の計算には反映されません。

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